こんにちは、とある税理士法人代表税理士のTと申します。
今回が初登場!となります。よろしくお願いします。
このコラムをお読みの方の中にも、今までに不動産取引をしたことのある方、ない方いるかと思います。実際に不動産取引をしたことがあって「あ~あの時は大変だった…」と思い出される方もいるかもしれません。
不動産取引に係る税制は非常に幅広く、様々な税目に関連します。特例の適用の有無によっては税額が大きく変動することもあるため、色々な角度から理解が必要となります。(←ここ、我々税理士の腕の見せ所でもあります!)
今回は、不動産を取得・譲渡2つの時点に分けて、それぞれに関連する税制を確認していきたいと思います。
● 不動産を買った時(取得)
不動産取得税、登録免許税及び印紙税等が課されます。
不動産を取得した際には、その不動産の所有者が誰であるかを示すため、不動産の登記を行う必要があります。その登記を行う際に必要となるのが登録免許税であり、不動産を取得した者に対して課されるのが不動産取得税となります。また、不動産を購入する際には、当事者間で売買契約書を作成することが一般的ですが、その際には印紙を貼り消印をすることが必要になります。印紙税の金額は契約金額により様々ですが、不動産取得税・登録免許税は原則として下記の通りに計算します。
⇒【不動産取得税=固定資産税評価額×4%】※1
⇒【登録免許税=固定資産税評価額×20/1000】※1、2
※1 一定の場合には、軽減措置が適用されます。
※2 売買・贈与・交換等の場合
l● 不動産を売った時(譲渡)
譲渡所得税・消費税・法人税(法人の場合)・住民税・印紙税等が課されます。
法人が不動産を譲渡した際には、譲渡利益額に対して法人の税率に応じた法人税額等が、個人が不動産を譲渡した際には、売却不動産の保有期間に応じた税率を乗じた譲渡所得税及び住民税が課されます。譲渡利益額及び法人と個人の場合の税率は下記の通りとなります。
⇒【譲渡利益額=譲渡代金―取得費※―譲渡経費】
※取得費からは、保有年数に応じた減価償却費を控除します。
⇒【税率】
法人 約30%(法人税・法人住民税・法人事業税を合算した実効税率)
個人 所得税:15%、住民税:5% (保有期間5年以内)※
個人 所得税:30%、住民税:9% (保有期間5年超)※
※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として所得税額の2.1%を併せて申告・納付することとなります。
譲渡所得税については、固定資産税等と異なり、税額を自分で計算し、申告を行う必要があります。不動産を譲渡した場合には、税額が多額になることや、各種特例の適用も想定されるため、譲渡を行う前からこれらを検討しておくことも必要です。
いかがでしたでしょうか?不動産を買った時(取得)、売った時(譲渡)に様々な税制が係ることがおわかりいただけたかと思います。
不動産取引は扱う金額が非常に大きいため、普段から少しだけ「税制」について意識しておけば、いざという時に役に立つと思います。
#不動産税制
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